「改正耐震改修促進法」って何?
「改正耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律)」は、大規模地震でも倒壊しない住宅と建築物の割合を2015年までに約90%に引き上げる耐震化目標達成のために作られた法律で、2006年1月26日に施行されました。国だけでなく、地方が協力して耐震改修を促進する体制をつくることを大きな目的としています。
尚、「改正耐震改修促進法」の概要に関してはこちら
【1】建築物の所有者等への指導等の強化と「特定 建築物」(建築基準法)の規模の引き下げ
(ポイント)
病院やデパートなど不特定多数が利用する建築物だけでなく、これまでの規定のなかった住宅に関しても、「道路閉塞の可能性があるもの」に関しては行政が改修工事の指導などを行なえるようになりました。
【2】計画的な耐震化の促進
(ポイント)
地方公共団体は次の事柄について1年以内の計画策定を義務付けられています。
@耐震化の目標 A耐震診断・改修を促進するための施策 B避難者の通行を確保すべき道路の指定 C建築物所有者への指導等の考え方 D地域防災マップ(ハザードマップ)、相談体制の整備
【3】耐震化支援制度の充実
(ポイント)
@
耐震改修支援センターが特定建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けに係る債務保証、耐震診 断・耐震改修 に関する情報提供を行う。
A
耐震診断・耐震改修の補助のための予算拡大。
B耐震改修促進税制を創設 (18年度税制改正で創設予定)。
C事業者が行う特定建築物の耐震改修工事について、その費用の10%相当額を特別償却できる。
◆地震防災マップ(ハザードマップ)作成
昨年11月内閣府は、地盤の強弱をもとにしたハザード・マップ「表層地盤のゆれやすさ全国マップ」を公表しました。
ただ、このマップは1km四方とマップの網目が粗く、個人の住宅所有者にとっては具体性に欠けるものなので、各市町村はより詳細なハザード・マップの作成を求められています。